低濃度PCB 廃棄物処理法における保管基準
2016-08-25

廃棄物処理法施行規則第8条の13
<特別管理産業廃棄物の保管基準を規定しています>
・ 周囲に囲いがあること
・ 見やすい箇所に掲示板を設けること
・ 特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置を講じること
・ ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
・ 他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等の措置を講ずること
廃棄物処理法施行規則第8条の13第5号
<PCB廃棄物の保管基準を規定しています>
・ 容器に入れ密封するなど、PCBの揮発の防止のための必要な措置
・ PCB廃棄物が高温にさらされないための必要な措置
・ PCB廃棄物の腐食の防止のための必要な措置
廃棄物処理法第12条の2第8項、廃棄物処理法施行規則第8条の17
<特別管理産業廃棄物管理責任者の設置>
・ PCB廃棄物を保管している事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かねばならない。
・ 特別管理産業廃棄物管理責任者は、法令に定める資格を有する者
低濃度PCB保管基準のまとめ
当社では、上記基準値を充分に備えた庫内で、安全に処置しております。
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