低濃度PCB含有処理物
2016-10-15

PCB処理物のうち、次に掲げるものであって微量PCB処理物を除いたもの
・廃油のうち、当該廃油に含まれるPCBの量が廃油1kgにつき5,000mg以下のもの。
・廃産又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるPCBの量が廃酸又は廃アルカリ1kgにつき5,000mg以下のもの。
・汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるPCBの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1kgにつき5,000mg以下のもの。
・廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているPCBの量が廃プラスチック類1kgにつき5,000mg以下のもの。
・金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているPCBの量が金属くず等に付着している物1kgにつき5,000mg以下のもの。
・上記に掲げるもの以外のものであって、当該PCB処理物に含まれるPCBの量がPCB処理物1kgにつき5,000mg以下のもの。
関東1都3県の低濃度PCB処理
四国4県の低濃度PCB処理
まとめ
他にも低濃度PCBについてはいろいろな知識が必要になります。
これらを一つにまとめたPCB用語集もご用意しておりますのでご覧ください。